新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、個人事業者の所得税・贈与税・消費税の申告は4月16日まで延長されました。
延長された期限以降も、感染症流行が終結しておらず、個人事業者の所得税・贈与税・消費税の申告は、新型ウィルス性感染症により手続きが遅れた旨の届出を申告書と一緒に提出していただくことで、期限内申告として取り扱われれることとなりました。
法人の申告は、個別の事情として新型ウィルス性感染症の蔓延により決算が遅れた旨の届出書を申告書と一緒にご提出いただく取り扱いとなります。
また、緊急事態宣言を受けた休業等により納税資金の準備が難しくなってしまった場合には、特例として納税額の分割納付を行うことができることとなりました。
詳しくは、是非当事務所へご相談ください。
